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みなし弁済は違法を合法に変える裏技
過払い金返還請求で知っておかなければならないのが、みなし弁済規定です。
みなし弁済とは、利息制限法の上限金利を超える利息の支払いを合法にしてしまう、
消費者金融など貸金業者のためにある規定です。
みなし弁済は貸金業規制法第43条に根拠条文があります。
では、旧貸金業規制法第43条を見てみましょう。わかりやすいように少し文言を変更しています。
第43条 任意に支払った場合のみなし弁済
貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払った金銭の額が、利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超える場合において、その支払いが次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払いは、利息制限法第1条第1項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。
つまり、次に記載する要件を満たした場合、利息制限法を超える利息の支払いでも違法ではありませんよ。ということが記載されています。今度は要件を見ていきましょう。
・登録された貸金業者であること
・貸付の際に法定の契約書を交付していること
・弁済の都度、受取証書を交付すること
・利息や損害金としての支払いであること
・任意の支払いであること
しかし、これらの要件は厳格に満たされる必要があるため、消費者金融の多くは適用されず、
要件を満たしていたのは一部の商工ローンだけでした。
みなし弁済はもう認められない
しかし、平成18年1月13日、最高裁はみなし弁済を事実上否定した判決を出しました。
どのような判決かというと、「期限の利益喪失特約(借主が約定利息の支払を怠った場合には期限の利益を喪失し、残元本を一括返済しなければならないとの特約)がある場合には、借主は期限の利益を喪失しないよう支払をせざるを得ないので、原則として支払の任意性がない」という判断です。
期限の利益喪失約款とは、返済が滞ったときに一括で請求するという条項のため、
貸金業者は期限の利益喪失約款をつけない契約はしません。
この判決により、消費者金融などの貸金業者は、みなし弁済の適用を主張することはほぼ不可能になりました。
みなし弁済が認められないということは、どういうことかを思い出してください。
利息制限法の上限金利を超える利息の支払いは無効ということでした。
それは、過払いは必ず取り戻せるということです。
