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グレーゾーン金利は違法金利
グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間の金利帯のことです。
利息制限法を超える金利は無効であるはずなのですが、実際には、利息制限法を違反しても罰則規定がないために、消費者金融などの貸金業者は、刑事罰の対象となる出資法の上限金利までの金利を徴収しています。
出資法を超える金利を徴収した場合、「5年以上の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方」という刑事罰が科せられます。
つまり、利息制限法(15〜20%)を違反しても、出資法の上限金利(29.2%)を超えなければ捕まることはありません。そのため、上場している消費者金融までもが利息制限法をはるかに上回る高金利を設定しているのです。
グレーゾーン金利は不当利得
消費者金融などの貸金業者は、利息制限法を上回る利息を受け取る権利はありません。
ですから、過払い金返還請求訴訟の正式名称は「不当利得返還請求訴訟」というのです。
貸金業者は不当な利得を得ているわけですが、借り手である債務者が返還請求をしない限り、
返還を強制されるものではありません。
また、債務者は法律を知らないのが一般的で、過払いが返還できることも知らないうちに消滅時効にかかってしまうこともめずらしくありません。
過払い金返還における消滅時効とは、過払いを貸金業者に返還請求することができる権利が消滅してしまうことです。つまり、完済後、請求せずに10年を経過してしまうと、もう貸金業者に返還請求することができなくなってしまいます。
グレーゾーン金利が多重債務者の根源になっている点が指摘され、
2006年、グレーゾーン金利を撤廃する法律ができ、2010年6月18日に施行されました。
グレーゾーンの廃止が決定した2006年以降、多くの業者が利息制限法に違反しない金利にまで
下げざるを得なくなりました。
