◆無料のメール相談24時間受付中!
過払い金の返還請求なら梶三夫司法書士事務所が安くて明朗会計なのでお勧めです。
過払い報酬が10%で減額報酬はありません。 → 詳細はコチラ
過払い金の原因は法律の矛盾
過払い金が発生する原因は法律の矛盾が深く関係しています。
過払いの原因となる法律の名前は「利息制限法」と「出資法」。
両方とも貸し付けに関する利息を定めていますが、利息を定める法律が2つあることが原因です。
消費者金融に代表される金銭消費貸借では、「利息制限法」によって利息の上限を制限されています。
| 利息制限法による利息の制限 | |
| 10万円未満 | 年20% |
|---|---|
| 10万円以上100万円未満 | 年18% |
| 100万円以上 | 年15% |
本来、強行法規である利息制限法が守られるべきであり、
利息制限法の制限利息を超えた利息は無効です。これは利息制限法第1条第1項に明記されています。
【利息制限法第1条第1項】
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
左の利率とは、上の表の利率のことです。
では、なぜ消費者金融業者は利息制限法という法律を平気で踏みにじっているのでしょうか?
実は、利息制限法に違反しても罰則規定がないからです。
そのため、刑事罰の対象となる利息の上限金利を規定している「出資法」の上限金利29.2%まで利息を徴収しているというわけです。
グレーゾーン
利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の差をグレーゾーンと呼びますが、
このグレーゾーンの部分が過払いとなります。
過払い金の原因となるグレーゾーンというのは「曖昧な金利帯」という意味ですが、
曖昧でも何でもありません。違法金利です。
グレーゾーンという言葉も貸金業者の違法性を隠すのにうってつけの言葉のように聞こえます。
あなたの契約書や請求書を見てみてください。消費者金融やクレジットのキャッシングで利息制限法の利息を守っている会社はほとんどないことに気づくはずです。
